Service

不動産鑑定評価

客観的・中立的で精緻な鑑定評価をご提供

「不動産鑑定評価」は、公正・中立な第三者の立場に立って、安全性・市場性・確実性の観点からその不動産の適正な経済価値を判定し、貨幣額をもって表示する行為をいい、国家試験に合格した不動産鑑定士だけに認められている業務で、以下のような場面で活用されています。

  • 不動産の売買および交換
  • 資産価値の把握
  • 不動産担保
  • 不動産の賃貸借・訴訟
  • 共同ビル事業・市街地再開発事業
  • 土地区画整理事業
  • 税務上の証明資料
  • 相続
  • 現物出資
  • 不動産証券化
  • ノンリコースローン
  • 更生・民事再生等に伴う財産評価
  • 時価評価

不動産の売買では、売主にとっては妥当性の証明資料、また買主にとっては不動産の適正価値を把握する資料となり、不信感を払しょくし安心した取引が可能となります。また、価格や賃料について、双方の意見が対立した場合等、第三者による公正かつ客観的な評価として、特に、相続や裁判の場合に不動産鑑定評価は威力を発揮します。

日本不動産研究所の不動産鑑定評価は、本社(東京)と全国の支社・支所及び上海・シンガポール子会社が一体となってネットワークを形成し、不動産鑑定業界の中でも、特に公正・中立な立場を保持しながら、高い信頼性をもって、独立した審査決裁体制による「機関鑑定評価」を行っています。日本不動産研究所の大きな特色である「全国ネットの機関鑑定評価」は、多数の不動産鑑定士等による鑑定会議と充実した鑑定審査によって形成され、より客観性を高めることで個人差や恣意性を排除した鑑定評価へと導かれていきます。また、複数の不動産鑑定士等による多面的なチェックは、各鑑定評価主体の専門分野を生かした分析・検討を可能にし、お客様からも高い評価を得ています。

本社(東京)における鑑定評価部門である本社事業部では、東京都内の不動産の鑑定評価を中心に、豊富で詳細なデータをもとに、特定の分野については高い専門性と先進性によるサービス提供を目指す専門チームが、きわめて高い客観性をもった精緻な鑑定評価を行っております。

全国の支社・支所では、所在する各県内の不動産の鑑定評価を中心に、長年蓄積された豊富なデータをもとに、日頃より地域に精通した不動産鑑定士が各種サービスの提供を行っております。ぜひお気軽にご相談ください。

専門チームによる鑑定評価

皆さまの不動産を確かな目で活かします

医師に内科、外科などの専門診療科目があるように、不動産鑑定士にも特定の分野に関する専門知識がより求められており、1人の不動産鑑定士がオールマイティーに高度の専門的ニーズに対応するのは困難になっています。

そこで、日本不動産研究所では、以下のとおり専門知識を有するスタッフが専門チームを編成し、日頃から関連情報の収集、整理を行うとともに、全都道府県に所在する支社・支所と協働し、お客様のニーズに迅速かつ柔軟に対応しています。

1.レジャー専門チーム ゴルフ場、ホテル(都市型、リゾート、旅館など)、スキー場、遊園地・テーマパークなどの鑑定評価及びコンサルティングを行っているほか、マーケット分析、情報収集、評価手法の構築などを行っています。
2.ヘルスケア専門チーム 病院、高齢者向けの居住施設(有料老人ホーム、介護老人保健施設など)などの鑑定評価及びコンサルティングを行っているほか、マーケット分析、情報収集、評価手法の構築などを行っています。
3.インダストリアル専門チーム 物流施設、インフラ施設、工場・研究開発施設等の鑑定評価及びコンサルティングのほか、マーケット分析、情報収集、評価手法の構築などを行っています。
4.商業施設専門チーム ショッピングセンターや百貨店、物販店舗ビル等の鑑定評価及びコンサルティングのほか、マーケット分析、情報収集、評価手法の構築などを行っています。
5.オフィス専門チーム 事務所ビルなどの鑑定評価、あるいはそれらに関連するコンサルティングを行っているほか、マーケット分析、情報収集、評価手法の構築などを行っています。
6.レジデンシャル専門チーム マンションなどの鑑定評価、あるいはそれらに関するコンサルティングを行っているほか、マーケット分析、情報収集、評価手法の構築などを行っています。
7.賃料評価専門チーム オフィスビル、店舗、共同住宅、ホテル、ショッピングセンター、レジャー施設などの様々な用途の新規賃料や継続賃料の鑑定評価、またはコンサルティングを行っています。
また、継続賃料の紛争に係る調停・訴訟に対応する鑑定評価、借家の明け渡しに伴う立退料の調査などを行っています。
8.都市開発推進室 公益法人としての中立・公正な立場から「まちづくり」を具現化する再開発事業等を支援しています。

FAQ 不動産鑑定評価の
エキスパートがお答えします。

Q例えば簡易な価格調査や水準調査など、不動産鑑定評価業務以外の依頼を行うことは出来るのでしょうか。 ご依頼者のニーズの多様化や企業会計における不動産の時価評価の一部義務化等に伴い、不動産鑑定評価基準によらない様々な価格等調査及び相談業務をご提供しております。
Q老朽化の進んだ所有ビルについて、将来の建替えを検討しています。
古くから入居している借家人がいますが、賃貸借契約の終了や建物明渡請求に当たっては、立退料の支払いが必要になるのでしょうか。
普通借家契約における賃貸人からの更新拒絶または中途解約に当たっては、借地借家法により正当事由が必要であるとされています。

正当事由は、賃貸人及び借家人が建物の使用を必要とする事情のほか、様々な要因を踏まえて判断されますが、財産上の給付である立退料を支払う旨の申出は、賃貸人の正当事由を補完する要因とされています。そのため、立退料支払いの要否は正当事由の有無等によりますが、一般的には、建物明渡請求に係る協議や調停・訴訟においては、立退料の負担及び金額が争点になることが多いです。
Q立退料の調査をしてもらうことはできますか。
また、適正な立退料はどのように算定するのでしょうか。
当研究所では、立退料の調査専門チームにおいて調査業務を行っております。住宅、事務所、店舗等のあらゆる用途について多くの調査実績を有しており、また、簡便な方法による調査から、訴訟において裁判所へ提出するための詳細な調査まで、依頼目的に応じて対応しています。

立退料の算定方法については、様々な方法がありますが、当研究所では、不動産鑑定評価基準等の規定を踏まえて算定をします。不随意の立退きに係る調査においては、建物明渡しによって借家人が被るであろう通常生じる損失を補償する観点から算定します。

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本社事業部
次長
粕谷 孝治

本社事業部
専門役
森本 幸樹