Service
時代に即した鑑定評価・ソリューション
わが国の企業会計基準は、従来から分配可能利益の算定に適している取得原価主義を採用しており、過去においては、会計上不動産の時価が問題となることはありませんでした。しかし、企業の正確な財政状態を財務諸表等より判断しにくいという取得原価主義の欠点が指摘され、さらには企業や投資資金のグローバル化による会計基準の国際的コンバージェンスの潮流を受け、企業会計において不動産の時価評価(あるいは時価を注記によって開示) を行うこととなりました。
その結果、現在では、固定資産の減損会計(2005年4月1日以降開始する事業年度より)、販売用不動産(2008年4月1日以降開始する事業年度より)、賃貸等不動産(2010年3 月31日以後終了する事業年度の年度末より)等、企業会計に不動産鑑定評価等が活用されています。
日本不動産研究所は企業等からの時価会計に係る様々な依頼に対して、専門スタッフが、鑑定評価及びソリューションを行っています。
1.賃貸等不動産の時価開示支援 |
「賃貸等不動産」とは、棚卸資産に分類されている不動産以外のもので、主に賃貸収益またはキャピタル・ゲインの獲得を目的として保有されている不動産です。
ただし、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合は注記を省略することができる 各種サポートメニュー例
|
---|---|
2.固定資産の減損会計 |
不動産を多く保有する企業にとって、固定資産の減損会計への対応は企業の存立基盤に関わるものです。日本不動産研究所はこの対応を迅速かつ適切に行えるように、不動産に関わる様々な問題の分析に取り組んでおり、当研究所の減損会計支援業務の活用をご提案申し上げます。 日本不動産研究所の減損会計支援業務は、減損処理までの各段階において、説明力の高い対応を可能にします。
減損の兆候 – 市場価格の著しい下落 - 固定資産の減損会計における不動産評価作業として第一に発生してくるのは「減損の兆候」の把握です。減損の兆候のうち、企業外部の要因として、資産の市場価格の変動があると考えられますが、これは必ずしも自動的に把握できるものではありません。簡便で迅速なチェックの仕組みが備わっていないと、兆候把握だけで多くの時間を要し、経営判断が遅れることにもなりかねません。 日本不動産研究所では、長年のノウハウと蓄積されたデータ等を基に、「著しい下落」の有無の判定に関して、精度の高い説明資料等の作成を行います。
減損損失の認識の判定 – 割引前将来キャッシュ・フロー総額の見積 - 固定資産の減損の兆候がある場合には、次に「減損損失を認識」するかどうかの判定が必要になります。減損の兆候が認められた資産または資産グループについては、将来にわたって得られるキャッシュ・フローを見積もり、見積もられた将来キャッシュ・フローの総額(割引前)が帳簿価格を下回る場合には、減損損失を認識する、ということになります。将来キャッシュ・フローの見積は、資産及び資産グループの現在の使用状況等に基づき、合理的で説明可能な仮定及び予測に従って行わなければなりません。
※N年:経済的残存使用年数 回収可能価額の算定(1) – 使用価値 – 回収可能価額は、資産又は資産グループの正味売却価額と使用価値のいずれか高い方の金額となりますが、通常、使用価値は正味売却価額より高いと考えられるため、ほとんどの場合は使用価値の算定が先になされることになります。資産又は資産グループの使用価値は、次のように算定されます。
日本不動産研究所では、不動産の鑑定評価で培い蓄積してきたDCF法のノウハウを活用し、企業固有の実績と不動産市場の実態を的確に反映した使用価値の算定を行います。 回収可能価額の算定(2) – 正味売却価額 – 回収可能価額について明らかに正味売却価額が高いと想定される場合、または処分がすぐに予定されている場合などには、正味売却価額を算定する必要があります。正味売却価額は、次のように算定されます。
日本不動産研究所では、昭和34年(1959年)設立以来蓄積してきた不動産鑑定評価のノウハウと全国の支社・支所ネットワークを活かして、不動産市場の実態を的確に反映した正味売却価額の算定を行います。 |
3.販売用不動産(棚卸資産の評価) |
企業が保有する不動産には、企業が自ら使用する固定資産としての不動産の他に、販売用として保有する「販売用不動産」があります。
各種サポートメニュー例
|
Q日本不動産研究所の時価会計支援の特徴を教えて下さい。 | 当研究所の組織力、専門力を十分に活用し、品質及び信頼性高く、業界ベストプラクティスサービスを提供しています。ご依頼の各案件に応じて、会計上の資産評価に特化した専門スタッフ(統括担当者)を配置し、さらには、対象不動産の所在するローカルマーケットに精通した評価担当者を配置することで、ご依頼目的に資する評価結果の客観性と信頼性を確保しています。 |
---|---|
Q会計上の不動産時価評価は「不動産鑑定評価」である必要があるのでしょうか? | 原則は不動産鑑定評価基準(国土交通省)に基づいた「不動産鑑定評価書」である必要があります。但し、対象不動産の重要性が乏しい等、一定の条件を満たせば、評価手法やプロセスを一部簡略化した簡易調査を「調査報告書」形式でサービス提供することも可能ですので、お気軽にご相談下さい。 |
Q賃貸等不動産、減損会計、販売用不動産以外にも業務実績はありますか? | もちろんございます。リース会計、企業結合会計、連結会計ほか、IFRS(国際財務報告基準)移行支援等、財務会計上の不動産評価におけるあらゆる局面でご支援可能です。 |
Q鑑定評価書取得後において、評価書内容に関する質問にも回答してもらえますか? | もちろんです。当研究所には会計・監査実務に習熟した専門スタッフ(公認会計士、公認内部監査人等)が在籍していますので、例えば、財務諸表監査における監査法人様からの評価書内容に関するご質問等につきましても、リスクベースの監査手続きを踏まえたQ&A対応であることを認識し、監査上必要かつ十分なご回答を提供しています。 |